古物営業法
古物営業は許可制であり、その手続等については4条から8条に規定がある。古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない(名義貸しの禁止、9条)。
古物商及び古物市場主の遵守事項等 につき、11条から21条。古物競りあつせん業者の遵守事項等 につき、21条の2から21条の7。警察や公安委員会の監督関係と雑則につき22条から30条。罰則規定につき31条から39条。
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古物営業は許可制であり、その手続等については4条から8条に規定がある。古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない(名義貸しの禁止、9条)。
古物商及び古物市場主の遵守事項等 につき、11条から21条。古物競りあつせん業者の遵守事項等 につき、21条の2から21条の7。警察や公安委員会の監督関係と雑則につき22条から30条。罰則規定につき31条から39条。